金銭に関係する事とクレジットカード現金化14
金銭に関係する事とクレジットカード現金化14
・配当
配当を受けることができる債権者は、次の時 (配当加入終期)までに差押え、仮差押えの執行または配当要求をした債権者です(民執165条)(クレジットカード現金化の際、重要)。
① 第三債務者が権利供託または義務供託をした時 (ただし 仮差押えの執行のみを理由として供託がなされた場合(民保50条3項、5項、民執156条)は除かれます)。
②取立訴訟の訴状が被告である第三債務者に送達された時
・少額訴訟債権執行
2004年の民事執行法の改正により、少額訴訟によって得られた債務名義に基づいて金銭債権に対して強制執行する場合に、少額訴訟を申し立てた簡易裁判所
にも申立てができる少額訴訟債権執行の制度が設けられました(民執167条の2~167条の14)(クレジットカード 現金化の際、重要)。
この制度は、地方裁判所の他に、より身近に存在する簡易裁判所に債権執行の申立てができるようにすることで、利便性を向上させて、簡易迅速に権利の少額訴
訟債権執行とは、少額訴訟によって得られた債務名義による金銭債権に対しての強制執行をいい、その少額訴訟が申し立てられた簡易裁判所の裁判所書記官が
行います(クレジットカード現金化の際、重要)。
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